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2011年05月27日

居住権。

mizo.jpg

先日、店舗オーナーとこんな話をしていました。

私「借主が事務所兼仮住まいの店舗を要望されています」
オーナー「それは困る。居住権が発生する」

こういう話がありました。

「居住権」
この言葉は、私たち不動産業者は使いません。

なぜか。

居住権とは、
法令上の用語ではありません。
家屋に居住することを生存に必要な権利として保護するために用いられる考え方のようなものです。

店舗契約の場合、
「事業用」であることから、
事業者対事業者です。
最近流行りの消費者契約法は適用されない、
よって、契約書が一つの線引きになります。

結果、
仮住まいというあいまいな表記を止め、
具体的禁止事項を記載し、
オーナーと借主面談の上、
契約締結に至る流れとなりそうです。

あいまいな契約のもと、
お互いの主旨が異なり、
「契約違反ダ―」となること。
これは避けなければいけません。

投稿者 hiratafudousan : 2011年05月27日 07:19

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